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🧑‍⚕️ 東京都の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

📌 この手続きの要点

手数料東京都の指定申請に事務手数料はかかりません(東京都「なお、申請事務手数料はかかりません。」)
最終確認日2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

指定権者が東京都の場合の窓口です。居宅・介護予防サービスは(公財)東京都福祉保健財団 介護事業者指定室(都からの受託)、施設系は東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課です。八王子市内に所在する事業所は八王子市が窓口です(東京都「※上記に関わらず、八王子市内に所在する事業所に関しては、八王子市へお問い合わせください。」)。地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの区市町村でもその区市町村が指定権者です。東京都の指定申請に事務手数料はかかりません(東京都「なお、申請事務手数料はかかりません。」)。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

窓口所在地・電話
(公財)東京都福祉保健財団 介護事業者指定室〒163-0718 新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビル18階/電話 03-3344-8517
※ 東京都が指定権者になる居宅・介護予防サービスの指定窓口です(東京都からの受託)。施設系は東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課(介護事業者担当 03-5320-4593)。
東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎26階北側/電話 03-5320-4593(介護事業者担当)
※ 介護保険施設など、施設系サービスの指定はこちらです。一般のお問い合わせは03-5320-4597。施設の運営・整備は同部 施設支援課(都庁第一本庁舎26階中央/施設運営担当 03-5320-4264)です。
八王子市 福祉部 高齢者いきいき課八王子市元本郷町三丁目24番1号/電話 各市へお問い合わせください
※ 八王子市のみに事業所が所在する場合、指定権者は八王子市です(東京都「八王子市のみに事業所が所在する場合、指定権者は八王子市となります。八王子市役所福祉部高齢者いきいき課へ指定申請書類の提出をお願いします。」)。地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの区市町村でもその区市町村が指定権者です。

🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、都内の区市町村すべてが指定権者です(東京都ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。

出典: (公財)東京都福祉保健財団 介護事業者指定室/東京都福祉局「介護保険課|高齢者施策推進部」/東京都福祉局「新規事業者指定手続き・研修について」/東京都福祉局「介護保険事業者指定のガイドブック(居宅サービス)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月22日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、東京都のどこで手続きしますか?

指定権者が東京都の場合の窓口です。居宅・介護予防サービスは(公財)東京都福祉保健財団 介護事業者指定室(都からの受託)、施設系は東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 介護保険事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

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