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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| 届出先(窓口) | 東京都知事 |
|---|---|
| 届出の期限 | 事業開始の日から1か月以内に届け出ます |
| かかる日数(標準処理期間) | 東京都が処理する場合の標準処理期間は29日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
届出先は東京都知事です。ただし中核市(八王子市)と児童相談所を設置する10区(港・文京・品川・世田谷・中野・豊島・荒川・板橋・葛飾・江戸川)の区域は、各区市に直接届け出ます。事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。東京都が処理する場合の標準処理期間は29日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。届出先が区市町村になる区域では、期間が異なることがあります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京都 福祉局 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎/電話 03-5320-4131 ※ 認可外保育施設の設置届出の窓口です。認可保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。 |
出典: 東京都 福祉局 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「児童福祉法」/最終確認日: 2026年9月11日
認可外保育施設の設置届出は、東京都のどこで手続きしますか?
届出先は東京都知事です。ただし中核市(八王子市)と児童相談所を設置する10区(港・文京・品川・世田谷・中野・豊島・荒川・板橋・葛飾・江戸川)の区域は、各区市に直接届け出ます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、どれくらいかかりますか?
東京都が処理する場合の標準処理期間は29日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
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