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🏛️ 東京都の社会福祉法人の設立認可

保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)東京都が所轄庁になる場合の標準処理期間は30日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年9月16日

🏛️ 行政窓口情報

🔴所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(区市が所轄庁になる場合と、東京都知事が所轄庁になる場合があります)。東京都が所轄庁になる場合の窓口は東京都 福祉局 指導監査部 指導調整課です。社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。東京都が所轄庁になる場合の標準処理期間は30日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。区市が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。社会福祉事業の譲渡による設立の場合は60日です。

窓口所在地・電話
東京都 福祉局 指導監査部 指導調整課〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎/電話 03-5320-4192
※ 社会福祉法人の設立認可の窓口です。

出典: 東京都 福祉局 指導監査部 指導調整課/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月16日

📋 手続きの流れ

1
所轄庁に事前相談する
どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
所轄庁の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
資産と役員をそろえる
施設の土地建物、運転資金、理事・監事・評議員の構成など、要件が細かく決まっています。
司法書士・行政書士 認可のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款案・事業計画・資金計画の作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
設立認可を申請する
定款、財産目録、事業計画、役員名簿などを添えて申請します。
設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
認可後に設立登記をする
登記して法人が成立し、そのあとに事業所の指定申請へ進みます。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会福祉法人の設立認可は、東京都のどこで手続きしますか?

所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(区市が所轄庁になる場合と、東京都知事が所轄庁になる場合があります)。東京都が所轄庁になる場合の窓口は東京都 福祉局 指導監査部 指導調整課です。

社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?

所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。

社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

社会福祉法人の設立認可は、どれくらいかかりますか?

東京都が所轄庁になる場合の標準処理期間は30日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

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