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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日
| かかる日数(標準処理期間) | 東京都が所轄庁になる場合の標準処理期間は30日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
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| 最終確認日 | 2026年9月16日 |
🔴所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(区市が所轄庁になる場合と、東京都知事が所轄庁になる場合があります)。東京都が所轄庁になる場合の窓口は東京都 福祉局 指導監査部 指導調整課です。社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。東京都が所轄庁になる場合の標準処理期間は30日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。区市が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。社会福祉事業の譲渡による設立の場合は60日です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
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| 東京都 福祉局 指導監査部 指導調整課 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎/電話 03-5320-4192 ※ 社会福祉法人の設立認可の窓口です。 |
出典: 東京都 福祉局 指導監査部 指導調整課/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月16日
社会福祉法人の設立認可は、東京都のどこで手続きしますか?
所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(区市が所轄庁になる場合と、東京都知事が所轄庁になる場合があります)。東京都が所轄庁になる場合の窓口は東京都 福祉局 指導監査部 指導調整課です。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
社会福祉法人の設立認可は、どれくらいかかりますか?
東京都が所轄庁になる場合の標準処理期間は30日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
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