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🌱 栃木県のNPO法人の設立認証

ボランティア団体や市民活動を法人にするNPO法人(特定非営利活動法人)設立認証の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請後に縦覧・審査の期間があり、認証されてから法務局で設立登記をして成立します。栃木県内に主たる事務所がある場合は栃木県知事が所轄庁ですが、県は認証事務の一部を各市町に移譲しているため、事務所の所在地で書類の提出先が変わります。栃木県内の一の市町のみに事務所がある法人は各市町の担当課、県内の二以上の市町や二以上の都道府県に事務所がある法人は生活文化スポーツ部 県民協働推進課(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階/028-623-3422)に提出します。

栃木県 生活文化スポーツ部 県民協働推進課〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階/電話 028-623-3422
※ 栃木県内のみで二以上の市町に事務所が所在する法人の申請・届出先です。栃木県内の一の市町のみに事務所が所在する法人は、各市町担当課が申請・届出先です。

出典: 栃木県「特定非営利活動法人の所轄庁について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
10人以上の社員と定款を準備する
社員(正会員)10人以上、役員(理事3人以上・監事1人以上)を決め、定款と事業計画をつくります。
司法書士・行政書士 認証のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款・設立趣旨書など認証申請の書類作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
所轄庁に認証を申請する
事務所の所在地に応じて、各市町の担当課または県民協働推進課(下の行政窓口情報へ)に申請します。申請書類の一部は公衆の縦覧に供されます。
所轄庁への認証申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。
3
認証後、法務局で設立登記をする
認証書を受け取ってから2週間以内に設立登記をして、NPO法人が成立します。
司法書士 法人設立登記の申請は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

NPO法人の設立認証は、栃木県のどこで手続きしますか?

申請後に縦覧・審査の期間があり、認証されてから法務局で設立登記をして成立します。栃木県内に主たる事務所がある場合は栃木県知事が所轄庁ですが、県は認証事務の一部を各市町に移譲しているため、事務所の所在地で書類の提出先が変わります。

NPO法人の設立認証は、何から始めますか?

10人以上の社員と定款を準備するから始めます。社員(正会員)10人以上、役員(理事3人以上・監事1人以上)を決め、定款と事業計画をつくります。

NPO法人の設立認証は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

NPO法人の設立認証は、いつまでに手続きしますか?

認証書を受け取ってから2週間以内に設立登記をして、NPO法人が成立します。

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