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🏥 栃木県の医療法人の設立認可

クリニックを医療法人にするときの設立認可の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。栃木県では、医療法人の設立認可申請を毎年度2回受け付けています。まず申出書をメール又はファクシミリで保健福祉部 医療政策課 医療指導担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20/TEL 028-623-3085)へ提出し、予備審査のあと、本申請は健康福祉センター又は宇都宮市保健所へ提出します。認可にあたっては医療審議会の意見を聴きます。

栃木県 保健福祉部 医療政策課 医療指導担当〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階/電話 028-623-3085
※ 医療法人設立認可申請の申出書に必要事項を記入の上、メール又はファクシミリで医療政策課医療指導担当宛て提出します。栃木県では、毎年度2回、医療法人の設立認可申請を受け付けています(本申請は健康福祉センター又は宇都宮市保健所へ提出)。

出典: 栃木県「医療法人の設立認可申請・社会医療法人の認定申請」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
スケジュールから逆算する
まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。
スケジュールの逆算・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
定款(寄附行為)と事業計画を作る
社員・理事・監事の構成、拠出財産、2年分の事業計画と予算を整えます。
定款・設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
医療政策課へ設立認可を申請する
医療審議会の意見を経て認可されます。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
設立登記をする
認可のあとに登記し、登記後遅滞なく設立登記完了届を提出します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

医療法人の設立認可は、栃木県のどこで手続きしますか?

受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。

医療法人の設立認可は、何から始めますか?

スケジュールから逆算するから始めます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。

医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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