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♻️ 栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可

建設廃材などの産業廃棄物を運ぶ仕事に必要な収集運搬業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

積み込み・積み下ろしをする区域ごとに許可が必要です。栃木県知事の産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料は新規許可申請81,000円・変更許可申請71,000円・更新許可申請73,000円です(特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・変更72,000円・更新74,000円)。標準処理期間は60日間で、申請内容に不備があった場合などはさらに期間を要します。宇都宮市内で積替え保管を行う場合と、県内では宇都宮市内のみで収集運搬を行う場合は、宇都宮市長の許可となります。栃木県は令和8(2026)年3月末で収入証紙を廃止(販売終了)しており、手数料はコード決済やクレジットカード等のキャッシュレス決済で納めます(購入済みの収入証紙は令和9(2027)年3月末まで使えます)。栃木県知事の許可の申請書は、郵送で資源循環推進課 審査指導班(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階/028-623-3154)へ提出します(郵送の場合は事前予約は不要です)。申請書の作成方法は、県の「申請の手引(審査基準)」に記載されています。

窓口所在地・電話
栃木県 県西環境森林事務所 環境部環境対策課〒321-1263 栃木県日光市瀬川51-9/電話 0288-23-1000
※ 主たる事務所又は事業場、処理施設(積替保管施設を含む)が所管区域にある場合の許可申請の提出先です(所管区域:鹿沼市、日光市)
栃木県 県東環境森林事務所 環境部環境対策課〒321-4305 栃木県真岡市荒町116-1/電話 0285-81-9002
※ 主たる事務所又は事業場、処理施設(積替保管施設を含む)が所管区域にある場合の許可申請の提出先です(所管区域:真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
栃木県 県北環境森林事務所 環境部環境対策課〒324-0041 栃木県大田原市本町2-2828-4/電話 0287-22-2277
※ 主たる事務所又は事業場、処理施設(積替保管施設を含む)が所管区域にある場合の許可申請の提出先です(所管区域:大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町)
栃木県 県南環境森林事務所 環境部環境対策課〒327-8503 栃木県佐野市堀米町607/電話 0283-23-4445
※ 主たる事務所又は事業場、処理施設(積替保管施設を含む)が所管区域にある場合の許可申請の提出先です(所管区域:足利市、佐野市)
栃木県 小山環境管理事務所 環境対策課〒323-0811 栃木県小山市犬塚3-1-1/電話 0285-22-4309
※ 主たる事務所又は事業場、処理施設(積替保管施設を含む)が所管区域にある場合の許可申請の提出先です(所管区域:栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町)
栃木県 環境森林部 資源循環推進課 審査指導班〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階/電話 028-623-3154
※ 宇都宮市内に事務所等がある場合や栃木県外の事業者の許可申請の提出先です。申請書は郵送で提出します
宇都宮市 環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号(宇都宮市役所12階)/電話 028-632-2928
※ 宇都宮市内で積替え保管を行う場合、または栃木県内では宇都宮市内のみで収集運搬を行う場合は、宇都宮市長の許可が必要です

出典: 栃木県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業に係る申請の手引(審査基準)」/栃木県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可申請、届出等について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
講習会を修了する
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の収集運搬課程の講習を修了します。
要件の確認・講習申込みのご案内は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
事業計画・車両や容器の写真・財務諸表・誓約書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
積む場所・下ろす場所の自治体へ申請する
事業を行う区域の窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の許可は、栃木県のどこで手続きしますか?

積み込み・積み下ろしをする区域ごとに許可が必要です。栃木県知事の産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料は新規許可申請81,000円・変更許可申請71,000円・更新許可申請73,000円です(特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・変更72,000円・更新74,000円)。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、何から始めますか?

講習会を修了するから始めます。日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の収集運搬課程の講習を修了します。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は60日間で、申請内容に不備があった場合などはさらに期間を要します。

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