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🌾 栃木県の法人で農業に参入する(農地所有適格法人)

会社やNPOが農地を借りる・買って農業を始めるときの手続きの、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。借りるだけ(リース方式)なら一般の法人でも可能で、要件がぐっと軽くなります。まずどちらで始めるかを決めるのが分かれ道です。

農地の所在地窓口の農業委員会
宇都宮市農業委員会事務局/電話 028-632-2812
※
足利市農業委員会事務局/電話 0284-20-2238
※ 〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
栃木市農業委員会事務局/電話 0282-21-2395
※ 栃木市万町9-25 本庁舎2階
佐野市農業委員会事務局/電話 0283-20-3059
※ 〒327-8501 佐野市高砂町1番地 (3階)
鹿沼市農業委員会事務局/電話 0289-63-2184
※ 〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
日光市農業委員会事務局/電話 0288-21-5173
※
小山市農業委員会事務局/電話 0285-22-9243
※ 〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階
真岡市農業委員会事務局/電話 0285-83-8188
※ 〒321-4395 真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
大田原市農業委員会事務局/電話 0287-23-8716
※ 栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
矢板市農業委員会事務局/電話 0287-43-6220
※ 〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号
那須塩原市農業委員会事務局/電話 0287-62-7186
※ 〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108番地2
さくら市農業委員会事務局/電話 028-681-1124
※ 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
那須烏山市農業委員会事務局/電話 0287-88-7117
※ 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240 南那須庁舎1階(農政課内)
下野市農業委員会事務局/電話 0285-32-8915
※ 〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
上三川町農業委員会事務局/電話 0285-56-9166
※ 〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
益子町農政課/電話 0285-72-8835
※ 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
茂木町農業委員会/電話 0285-63-5636
※ 〒321-3598 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155
市貝町産業振興課農地調整係/電話 0285-68-1116
※ 〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
芳賀町農業委員会事務局/電話 028-677-6047
※ 〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020
壬生町農業委員会事務局/電話 0282-81-1875
※
野木町農業委員会事務局/電話 0280-57-4109
※ 〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階
塩谷町農業委員会事務局/電話 0287-45-2210
※ 〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
高根沢町高根沢町 農業委員会/電話 028-675-8104
※ 〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
那須町農業委員会事務局/電話 0287-72-6925
※
那珂川町農業委員会事務局/電話
※

出典: 各市町農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
所有するか借りるかを決める
所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。
要件の確認・参入方式のご提案は、行政書士にご相談できます。
2
定款と体制を整える
所有する場合は、事業目的や議決権の構成を要件に合わせて定款変更します。
定款変更案・議事録の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ許可を申請する
農地法3条の許可を、農地のある市区町村の農業委員会へ申請します。総会は月1回が一般的です。
農地法3条許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、栃木県のどこで手続きしますか?

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、何から始めますか?

所有するか借りるかを決めるから始めます。所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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