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産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。更新・変更許可の申請書は、郵送で資源循環推進課 審査指導班(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階/028-623-3154)へ提出します(郵送の場合は事前予約は不要です)。変更届・廃止届・欠格該当届も郵送で提出します。優良産廃処理業者に認定されると、許可の期間を通常より2年長い7年にできます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 栃木県 県西環境森林事務所 環境部環境対策課 | 〒321-1263 栃木県日光市瀬川51-9/電話 0288-23-1000 ※ 主たる事務所又は事業場、処理施設(積替保管施設を含む)が所管区域にある場合の更新・変更の申請や変更届の提出先です(所管区域:鹿沼市、日光市) |
| 栃木県 県東環境森林事務所 環境部環境対策課 | 〒321-4305 栃木県真岡市荒町116-1/電話 0285-81-9002 ※ 主たる事務所又は事業場、処理施設(積替保管施設を含む)が所管区域にある場合の更新・変更の申請や変更届の提出先です(所管区域:真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町) |
| 栃木県 県北環境森林事務所 環境部環境対策課 | 〒324-0041 栃木県大田原市本町2-2828-4/電話 0287-22-2277 ※ 主たる事務所又は事業場、処理施設(積替保管施設を含む)が所管区域にある場合の更新・変更の申請や変更届の提出先です(所管区域:大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町) |
| 栃木県 県南環境森林事務所 環境部環境対策課 | 〒327-8503 栃木県佐野市堀米町607/電話 0283-23-4445 ※ 主たる事務所又は事業場、処理施設(積替保管施設を含む)が所管区域にある場合の更新・変更の申請や変更届の提出先です(所管区域:足利市、佐野市) |
| 栃木県 小山環境管理事務所 環境対策課 | 〒323-0811 栃木県小山市犬塚3-1-1/電話 0285-22-4309 ※ 主たる事務所又は事業場、処理施設(積替保管施設を含む)が所管区域にある場合の更新・変更の申請や変更届の提出先です(所管区域:栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町) |
| 栃木県 環境森林部 資源循環推進課 審査指導班 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階/電話 028-623-3154 ※ 宇都宮市内に事務所等がある場合や栃木県外の事業者の更新・変更の申請や変更届の提出先です。申請書は郵送で提出します |
| 宇都宮市 環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ | 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号(宇都宮市役所12階)/電話 028-632-2928 ※ 宇都宮市内で積替え保管を行う場合、または栃木県内では宇都宮市内のみで収集運搬を行う場合は、宇都宮市長の許可が必要です |
出典: 栃木県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業に係る申請の手引(審査基準)」/栃木県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可申請、届出等について」/最終確認日: 2026年10月21日
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、栃木県のどこで手続きしますか?
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?
許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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