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Komattara旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可茨城県

🚌 茨城県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。申請書の提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局で、茨城県では関東運輸局 茨城運輸支局 輸送部門(〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/029-247-5348〔NO1〕)です。提出部数は3部(運輸局長あて、運輸支局長あて、申請者控え)です。輸送担当の窓口の受付時間は、午前8:30~12:00、午後13:00~16:00です(申請は16時まで)。

申請の窓口所在地・電話
茨城運輸支局〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/電話 029(247)5348

許可を出すのは関東運輸局長です(道路運送法4条1項)。申請書の提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局で、茨城県内は茨城運輸支局 輸送担当(バス・タクシー・トラック・レンタカーの許認可)が受け付けます。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。

出典: 関東運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業 新規許可申請書作成の手引き(一般事業用)」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、茨城県のどこで手続きしますか?

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。申請書の提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局で、茨城県では関東運輸局 茨城運輸支局 輸送部門(〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/029-247-5348〔NO1〕)です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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