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トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日
| 提出先(窓口) | 申請書の提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局 |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は3か月〜5か月です(書類の補正等に要した期間は除かれます。関東運輸局) |
| 根拠の法令 | 貨物自動車運送事業法第3条 |
| 最終確認日 | 2026年10月2日 |
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。申請書の提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局で、茨城県では関東運輸局 茨城運輸支局(〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地)の輸送担当です。提出部数は3部(運輸局、運輸支局、申請者控)です。輸送担当の窓口の受付時間は、午前8:30~12:00、午後13:00~16:00です(申請は16時まで)。標準処理期間は3か月〜5か月です(書類の補正等に要した期間は除かれます。関東運輸局)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 茨城運輸支局 | 〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/電話 029-247-5348 ※ 茨城県は関東運輸局の管内です。 |
出典: 関東運輸局「茨城運輸支局」/関東運輸局「一般貨物自動車運送事業 新規許可申請書作成の手引き」/関東運輸局「一般貨物自動車運送事業の申請から許可までの流れ」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月2日
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、茨城県のどこで手続きしますか?
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?
営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は3か月〜5か月です(書類の補正等に要した期間は除かれます。関東運輸局)。
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