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他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限が2か月、国土交通大臣権限が3か月です(国土交通省・全国共通)。倉庫業の登録申請書の提出先は関東運輸局 交通政策部 環境・物流課(〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎17階/電話 045-211-7210)で、持参・郵送・メールで提出できます。茨城県内では、茨城運輸支局 総務企画担当(〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353/電話 029-247-5348〔音声案内「4」〕)または鹿島海事事務所(〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9/電話 0299-92-2604)を経由して、持参・郵送で提出することもできます。申請の前に、運輸局へ申請内容を事前相談します。茨城県内の倉庫も含め、関東運輸局の案内では、倉庫業の登録を受けたら登録日から1か月以内に登録免許税(9万円)を納付します(登録免許税法第3条)。登録免許税法の別表では、倉庫業者の登録が登録件数1件につき9万円、倉庫の新設に係る変更登録が倉庫の数1個につき3万円、トランクルームの認定がトランクルームの数1個につき1万円です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 交通政策部 環境・物流課 | 〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎17階/電話 045-211-7210 ※ 倉庫業登録申請書と添付書類の提出先で、持参・郵送・メールのいずれかで提出します。申請前に運輸局へ申請内容を事前相談します。 |
| 関東運輸局 茨城運輸支局 総務企画担当 | 〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353/電話 029-247-5348(音声案内「4」) ※ 運輸支局を経由して倉庫業登録申請書を提出する場合の窓口で、持参または郵送で受け付けます。 |
| 関東運輸局 鹿島海事事務所 | 〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9/電話 0299-92-2604 ※ 海事事務所を経由して倉庫業登録申請書を提出する場合の窓口で、持参または郵送で受け付けます。 |
出典: 関東運輸局「倉庫業登録申請の手引き」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/関東運輸局「【新規】新たに倉庫・トランクルームの営業を始める」/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年9月23日
倉庫業の登録は、茨城県のどこで手続きしますか?
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。
倉庫業の登録は、何から始めますか?
倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
倉庫業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
倉庫業の登録は、どれくらいかかりますか?
倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限が2か月、国土交通大臣権限が3か月です(国土交通省・全国共通)。
倉庫業の登録は、いつまでに手続きしますか?
茨城県内の倉庫も含め、関東運輸局の案内では、倉庫業の登録を受けたら登録日から1か月以内に登録免許税(9万円)を納付します(登録免許税法第3条)。