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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。茨城県内に営業所を置く場合、貨物軽自動車運送事業の経営届出は関東運輸局 茨城運輸支局(輸送担当・〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地)が受理します。輸送担当の窓口の受付時間は、午前8:30~12:00・午後13:00~16:00です。茨城県内の軽自動車の手続きは、水戸ナンバーの区域が軽自動車検査協会 茨城事務所(〒310-0841 茨城県水戸市酒門町4400番地)、土浦ナンバー・つくばナンバーの区域が茨城事務所土浦支所(〒300-2658 茨城県つくば市島名字前野3915番地)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 茨城運輸支局 | 〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/電話 029(247)5348 ※ 茨城県は関東運輸局の管内です。 |
出典: 関東運輸局「茨城運輸支局」/関東運輸局 茨城運輸支局「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年9月23日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、茨城県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。茨城県内に営業所を置く場合、貨物軽自動車運送事業の経営届出は関東運輸局 茨城運輸支局(輸送担当・〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地)が受理します。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。