こまったら、地域の専門家へ。
レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。許可申請書は、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に提出します。茨城県の相談窓口は関東運輸局 茨城運輸支局(〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地)で、輸送担当の窓口の受付時間は、午前8:30~12:00、午後13:00~16:00です(申請は16時まで)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 茨城運輸支局 | 〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/電話 029(247)5348 ※ 茨城県は関東運輸局の管内です。 |
出典: 関東運輸局「茨城運輸支局」/関東運輸局「レンタカー」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月23日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、茨城県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。