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介護タクシー(福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業)を始めるときの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。茨城県内に営業所を置く場合は関東運輸局 茨城運輸支局 輸送部門(029-247-5348・〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地)です。輸送担当の窓口の受付時間は、午前8:30~12:00・午後13:00~16:00です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 茨城運輸支局 | 〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/電話 029(247)5348 ※ 茨城県は関東運輸局の管内です。 |
出典: 関東運輸局「茨城運輸支局」/関東運輸局「新規許可申請書作成の手引き(福祉輸送限定用)」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月23日
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、茨城県のどこで手続きしますか?
旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、何から始めますか?
要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。