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🌾 栃木県の農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)

自分の農地に自宅や倉庫を建てるなど、農地を農地以外に自分で使うときの農地法4条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)農地のある市区町村の農業委員会
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

すべての市区町村を見る(25件)
農地の所在地窓口の農業委員会
宇都宮市農業委員会事務局/電話 028-632-2812
※1
足利市農業委員会事務局/電話 0284-20-2238
※ 〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
栃木市農業委員会事務局/電話 0282-21-2395
※ 栃木市万町9-25 本庁舎2階
佐野市農業委員会事務局/電話 0283-20-3059
※ 〒327-8501 佐野市高砂町1番地 (3階)
鹿沼市農業委員会事務局/電話 0289-63-2184
※ 〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
日光市農業委員会事務局/電話 0288-21-5173
※1
小山市農業委員会事務局/電話 0285-22-9243
※ 〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階
真岡市農業委員会事務局/電話 0285-83-8188
※ 〒321-4395 真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
大田原市農業委員会事務局/電話 0287-23-8716
※ 栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
矢板市農業委員会事務局/電話 0287-43-6220
※ 〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号
那須塩原市農業委員会事務局/電話 0287-62-7186
※ 〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108番地2
さくら市農業委員会事務局/電話 028-681-1124
※ 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
那須烏山市農業委員会事務局/電話 0287-88-7117
※ 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240 南那須庁舎1階(農政課内)
下野市農業委員会事務局/電話 0285-32-8915
※ 〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
上三川町農業委員会事務局/電話 0285-56-9166
※ 〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
益子町農政課/電話 0285-72-8835
※ 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
茂木町農業委員会/電話 0285-63-5636
※ 〒321-3598 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155
市貝町産業振興課農地調整係/電話 0285-68-1116
※ 〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
芳賀町農業委員会事務局/電話 028-677-6047
※ 〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020
壬生町農業委員会事務局/電話 0282-81-1875
※1
野木町農業委員会事務局/電話 0280-57-4109
※ 〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階
塩谷町農業委員会事務局/電話 0287-45-2210
※ 〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
高根沢町高根沢町 農業委員会/電話 028-675-8104
※ 〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
那須町農業委員会事務局/電話 0287-72-6925
※1
那珂川町農業委員会事務局/電話
※1

※1

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 各市町農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と計画を確認する
農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。
転用の見込みの確認・関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・計画図面・資金を証する書類などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会に申請する
農地のある市区町村の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、栃木県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、何から始めますか?

農地の区分と計画を確認するから始めます。農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)を、ほかの都道府県と見比べる

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