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📝 広島県の公正証書遺言の作成

公証人が作成する、最も確実な形の遺言=公正証書遺言の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

公証役場に管轄の定めはありません。県内どの公証役場でも作成できます。

公証役場所在地・電話
広島公証人合同役場〒730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階/電話 082-247-7277
東広島公証役場〒739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階/電話 082-422-3733
呉公証役場〒737-0051 呉市中央3丁目1-26 第一ビル3階/電話 0823-21-2938
尾道公証役場〒722-0014 尾道市新浜2丁目5-27 大宝ビル5階/電話 0848-22-3712
福山公証役場〒720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階/電話 084-925-1487
三次公証人役場〒728-0014 三次市十日市南1丁目4-11/電話 0824-62-3381
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 広島法務局「公証役場一覧」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
財産と分け方を整理し、必要書類を集める
だれに何を遺すかを整理し、戸籍謄本・不動産の登記事項証明書・通帳の写しなどを集めます。
遺言文案の作成・戸籍等必要書類の収集は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
公証人と内容を打ち合わせる
遺言の内容を公証人に伝え、文案と作成日を調整します。
遺言公正証書の文案づくりと公証人との打合せは、弁護士・行政書士にご相談できます。
3
証人2名の立会いのもと、公証役場で作成する
遺言者本人が公証人の前で内容を確認し、署名・押印して完成です。原本は公証役場に保管されます。

❓ よくあるご質問

公正証書遺言の作成は、広島県のどこで手続きしますか?

公証役場に管轄の定めはありません。県内どの公証役場でも作成できます。

公正証書遺言の作成は、何から始めますか?

財産と分け方を整理し、必要書類を集めるから始めます。だれに何を遺すかを整理し、戸籍謄本・不動産の登記事項証明書・通帳の写しなどを集めます。

公正証書遺言の作成は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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