自分に万一のことがあったあとのペットの世話を託す、ペット信託・負担付遺贈の流れと相談先です。
ペットの飼育費を託す信託契約や、世話を条件に財産を遺す負担付遺贈は当事者間の契約・遺言のため、官公署への提出はありません。確実に実行するには公証役場での公正証書化と、実際に世話をしてくれる人・見届ける人の設計が大切です。
出典: 最終確認日: 2026年8月15日