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🤝 広島県のパートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)

婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。

公証役場所在地・電話
広島公証人合同役場〒730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階/電話 082-247-7277
東広島公証役場〒739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階/電話 082-422-3733
呉公証役場〒737-0051 呉市中央3丁目1-26 第一ビル3階/電話 0823-21-2938
尾道公証役場〒722-0014 尾道市新浜2丁目5-27 大宝ビル5階/電話 0848-22-3712
福山公証役場〒720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階/電話 084-925-1487
三次公証人役場〒728-0014 三次市十日市南1丁目4-11/電話 0824-62-3381

出典: 広島法務局「公証役場一覧」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
決めておきたいことを整理する
生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
契約内容の設計・契約書案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
契約書の案文を作成する
遺言書や任意後見契約とあわせた設計にすると、備えとして強くなります。
パートナーシップ契約書の案文作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
おふたりで公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、広島県のどこで手続きしますか?

契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?

決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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