葬儀・納骨・部屋の片付け・解約など、亡くなったあとの事務を生前に頼んでおく死後事務委任契約の、流れと相談先です。
死後事務委任契約は当事者間の契約のため、官公署への提出はありません。財産の行き先を決める遺言とは役割が違い、両方をそろえると安心です。公正証書にする場合は公証役場です。
出典: 最終確認日: 2026年8月15日