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自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
| 申請先(窓口) | 保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所) |
|---|---|
| 手数料 | 手数料は1通3,900円 |
| 根拠の法令 | 遺言書保管法4条6項 |
| 最終確認日 | 2026年8月16日 |
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが広島県内にあれば、下の7庁のどこへでも申請できます。🔴 可部出張所は遺言書保管の取扱いがありません。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島法務局 本局 | 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島法務局 呉支局 | 〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289 |
| 広島法務局 尾道支局 | 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882 |
| 広島法務局 福山支局 | 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102 |
| 広島法務局 三次支局 | 〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504 |
| 広島法務局 東広島支局 | 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338 |
| 広島法務局 廿日市支局 | 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: 広島法務局「管轄区域一覧」・各庁ページ/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年8月16日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、広島県のどこで手続きしますか?
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが広島県内にあれば、下の7庁のどこへでも申請できます。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
👉 自筆証書遺言と法務局の保管制度を、ほかの都道府県と見比べる
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