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話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日
公正証書は公証役場で作成します。管轄の定めはなく、県内どの公証役場でも作成できます。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島公証人合同役場 | 〒730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階/電話 082-247-7277 |
| 東広島公証役場 | 〒739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階/電話 082-422-3733 |
| 呉公証役場 | 〒737-0051 呉市中央3丁目1-26 第一ビル3階/電話 0823-21-2938 |
| 尾道公証役場 | 〒722-0014 尾道市新浜2丁目5-27 大宝ビル5階/電話 0848-22-3712 |
| 福山公証役場 | 〒720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階/電話 084-925-1487 |
| 三次公証人役場 | 〒728-0014 三次市十日市南1丁目4-11/電話 0824-62-3381 |
出典: 広島法務局「公証役場一覧」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月16日
離婚協議書と養育費の公正証書は、広島県のどこで手続きしますか?
公正証書は公証役場で作成します。管轄の定めはなく、県内どの公証役場でも作成できます。
離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?
取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
👉 離婚協議書と養育費の公正証書を、ほかの都道府県と見比べる
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