Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 離婚協議書と養育費の公正証書 > 広島県

🤝 広島県の離婚協議書と養育費の公正証書

話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日

🏛️ 行政窓口情報

公正証書は公証役場で作成します。管轄の定めはなく、県内どの公証役場でも作成できます。

公証役場所在地・電話
広島公証人合同役場〒730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階/電話 082-247-7277
東広島公証役場〒739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階/電話 082-422-3733
呉公証役場〒737-0051 呉市中央3丁目1-26 第一ビル3階/電話 0823-21-2938
尾道公証役場〒722-0014 尾道市新浜2丁目5-27 大宝ビル5階/電話 0848-22-3712
福山公証役場〒720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階/電話 084-925-1487
三次公証人役場〒728-0014 三次市十日市南1丁目4-11/電話 0824-62-3381
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 広島法務局「公証役場一覧」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月16日

📋 手続きの流れ

1
取り決める内容を整理する
養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
弁護士・行政書士 取り決めの中身について法律上の見通しを相談したり、相手と交渉したりするのは弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。離婚協議書の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
公正証書にする
「支払わなければ強制執行を受けてもよい」という文言(強制執行認諾文言)を付けた公正証書にすると、養育費が滞ったときに裁判をせずに給与などの差押えを申し立てられます。
3
離婚届を出す
市区町村役場に離婚届を提出します。年金分割をする場合は年金事務所での手続きも必要です。
弁護士 相手と争いがある場合・話し合いができない場合は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

離婚協議書と養育費の公正証書は、広島県のどこで手続きしますか?

公正証書は公証役場で作成します。管轄の定めはなく、県内どの公証役場でも作成できます。

離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?

取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。

離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

👉 離婚協議書と養育費の公正証書を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。