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🛻 京都府の軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)

軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。届出先は京都運輸支局 輸送・監査部門(〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町37)です。運輸支局の手続きのあと、発行を受けた連絡票を添付して、軽自動車検査協会(運輸支局と同一敷地内)で車検証・ナンバープレートの発行を受けます。記載事項に問題がなければ、連絡書はその場で発行されます。窓口が基本で、郵送代金を全額負担する場合に限り郵送でも受け付けています。

窓口所在地・電話
近畿運輸局 京都運輸支局〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町37/電話 050-5540-2061
※ 京都府は近畿運輸局の管内です。この電話は自動車手続きヘルプデスク(検査・登録)です。輸送・監査部門は075-681-9765。

出典: 近畿運輸局「京都運輸支局(本庁舎)の組織と所在地」/近畿運輸局 京都運輸支局「貨物軽自動車運送事業の届出について」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
車両と運行の計画を整える
使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
届出要件の確認と計画づくりは、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
経営届出書・運賃料金設定届出書・事業用自動車等連絡書などを整えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に届け出て、黒ナンバーを取得する
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、京都府のどこで手続きしますか?

軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。届出先は京都運輸支局 輸送・監査部門(〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町37)です。

軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?

車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。

軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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