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🚘 京都府のレンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)

レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。京都運輸支局の案内では、許可までは約1ヶ月です(申請状況、申請書類の訂正等により前後する可能性があります)。許可後、登録免許税9万円が課せられます(許可書とともに納付書が交付されます)。京都府内のレンタカー業の申請は京都運輸支局 輸送・監査部門(京都市伏見区竹田向代町37・TEL:075-681-9765)が担当します。e-Govのオンライン申請も利用できます。

窓口所在地・電話
近畿運輸局 京都運輸支局〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町37/電話 050-5540-2061
※ 京都府は近畿運輸局の管内です。この電話は自動車手続きヘルプデスク(検査・登録)です。輸送・監査部門は075-681-9765。

出典: 近畿運輸局「京都運輸支局(本庁舎)の組織と所在地」/近畿運輸局京都運輸支局「レンタカー業の申請について」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
許可の要件を確認する
欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
要件確認・許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
貸渡料金・貸渡約款・事務所別車種別の配置車両数などをまとめます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、「わ」ナンバーへ
許可後、車両を事業用に登録して営業開始です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、京都府のどこで手続きしますか?

自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?

許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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