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🏬 京都府の倉庫業の登録

他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。京都府の倉庫業の申請・届出の相談先は近畿運輸局 交通政策部 環境・物流課(TEL:06-6949-6410)です。申請・届出は窓口持参・郵送のほか、倉庫業の受付専用メールアドレスでも提出できます。倉庫業者の登録の登録免許税は、登録件数1件につき9万円です(登録免許税法別表第一)。

近畿運輸局 交通政策部 環境・物流課〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館/電話 06-6949-6410
※ 倉庫業に係る申請・届出は、窓口持参、郵送のほか、受付専用メールアドレスからも提出が可能です。申請・届出等に関する相談等の問い合わせ先です(京都府は近畿運輸局の管内です)。

出典: 近畿運輸局「倉庫業・トランクルーム」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/e-Gov法令検索「登録免許税法」/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
倉庫が基準に適合するか確認する
保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
基準の確認・登録申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
倉庫の図面・建築確認済証・検査済証・倉庫管理主任者の資料などをまとめます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請する
近畿運輸局(下の行政窓口情報へ)に申請します。提出先は事前にご確認ください。登録後は料金の届出・倉庫管理主任者の選任が必要です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

倉庫業の登録は、どこで手続きしますか?

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。

倉庫業の登録は、何から始めますか?

倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。

倉庫業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

倉庫業の登録は、どれくらいかかりますか?

倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。

👉 倉庫業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

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