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🚗 京都府の車の名義変更(移転登録)

車を売買・譲渡したときの名義変更(移転登録)の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

京都府は全域が京都運輸支局(〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町37)の管轄で、ナンバーは「京都」です(京都南自動車検査場は検査のみ)。登録窓口の受付は午前8時45分~午前11時45分、午後1時~午後4時です。

使用の本拠の位置管轄の運輸支局
京都市
福知山市
舞鶴市
綾部市
宇治市
宮津市
亀岡市
城陽市
向日市
長岡京市
八幡市
京田辺市
京丹後市
南丹市
木津川市
大山崎町
久御山町
井手町
宇治田原町
笠置町
和束町
精華町
南山城村
京丹波町
伊根町
与謝野町

🔵 軽自動車(黄ナンバー)は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会 京都事務所が窓口です(〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町51番12/050-3816-1844・管轄区域は京都府全域)。

出典: 近畿運輸局 京都運輸支局/軽自動車検査協会/国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)/近畿運輸局「近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
車庫証明を取る(必要な場合)
使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、先に車庫証明が必要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律4条1項)。使用の本拠の位置が変わらないときは不要です(車庫証明のページへ)。
車庫証明の取得は、行政書士にご相談できます。
2
書類をそろえる
譲渡証明書・旧所有者の印鑑証明書・新所有者の印鑑証明書・車検証などを準備します。
移転登録申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局で申請する
管轄の運輸支局(下の行政窓口情報へ)で申請します。ナンバーが変わる場合は車の持ち込みが必要です。
運輸支局への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

車の名義変更(移転登録)は、京都府のどこで手続きしますか?

京都府は全域が京都運輸支局(〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町37)の管轄で、ナンバーは「京都」です(京都南自動車検査場は検査のみ)。登録窓口の受付は午前8時45分~午前11時45分、午後1時~午後4時です。

車の名義変更(移転登録)は、何から始めますか?

車庫証明を取る(必要な場合)から始めます。使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、先に車庫証明が必要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律4条1項)。使用の本拠の位置が変わらないときは不要です(車庫証明のページへ)。

車の名義変更(移転登録)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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