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🚚 京都府の一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)

トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。近畿運輸局が定める標準処理期間は、一般貨物自動車運送事業の許可で3~5ヶ月(特別積合せ貨物運送を行う場合にあっては、4~6ヶ月)です。京都府内のトラック事業(一般貨物自動車運送事業・緑ナンバー)の手続きは京都運輸支局 輸送・監査部門(京都市伏見区竹田向代町37・TEL:075-681-9765)が担当します。

窓口所在地・電話
近畿運輸局 京都運輸支局〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町37/電話 050-5540-2061
※ 京都府は近畿運輸局の管内です。この電話は自動車手続きヘルプデスク(検査・登録)です。輸送・監査部門は075-681-9765。

出典: 近畿運輸局「京都運輸支局(本庁舎)の組織と所在地」/近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請事案に係る標準処理期間について」/近畿運輸局 京都運輸支局「輸送・監査部門」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
営業所・車庫・車両・人の要件を整える
営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
許可要件の確認と事業計画づくりは、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
事業計画書のほか、施設の使用権原を証する書類、資金計画、役員の法令試験対策も含めて準備します。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、運輸開始の手続きへ
許可のあとも、運行管理者選任届や運輸開始届などの手続きが続きます。
窓口への申請・許可後の手続きは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、京都府のどこで手続きしますか?

他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?

営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、どれくらいかかりますか?

近畿運輸局が定める標準処理期間は、一般貨物自動車運送事業の許可で3~5ヶ月(特別積合せ貨物運送を行う場合にあっては、4~6ヶ月)です。

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