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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、京都府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。京都府内の手続きは京都運輸支局 輸送・監査部門(京都市伏見区竹田向代町37・TEL:075-681-9765)が担当します。申請書様式は大阪運輸支局のホームページのものを使い、京都運輸支局に提出する場合は表紙・宣誓書等の宛先を京都運輸支局に変えて出します。一般旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都運輸支局 | 〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町37/電話 050-5540-2061 |
許可を出すのは近畿運輸局長です(道路運送法施行令により、国土交通大臣の権限を地方運輸局長に委任)。京都運輸支局(輸送・監査部門 TEL:075-681-9765)がバス・タクシーの手続きの窓口です。
出典: /近畿運輸局 京都運輸支局「輸送・監査部門」/e-Gov法令検索「道路運送法」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月21日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、京都府のどこで手続きしますか?
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。京都府内の手続きは京都運輸支局 輸送・監査部門(京都市伏見区竹田向代町37・TEL:075-681-9765)が担当します。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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