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会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。栃木県では、商業・法人登記の管轄は宇都宮地方法務局 本局(栃木県全域)です(〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/会社・法人の登記申請に関するお問合せ 028-623-0918)。日光・真岡・大田原・栃木・足利の各支局と小山出張所では、各種証明書の交付と、印鑑提出・印鑑カード・電子認証に関する事務を取り扱います。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宇都宮地方法務局 | 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。
出典: /宇都宮地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、栃木県のどこで手続きしますか?
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。栃木県では、商業・法人登記の管轄は宇都宮地方法務局 本局(栃木県全域)です(〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/会社・法人の登記申請に関するお問合せ 028-623-0918)。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?
株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 会社をたたむ手続き(解散・清算)を、ほかの都道府県と見比べる
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