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🏢 栃木県の会社の変更登記(役員変更・本店移転)

役員の交代や本店の移転など、会社の登記事項が変わったときの変更登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局
申請の期限変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)
根拠の法令会社法915条1項/商業登記法51条1項
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。ご自分の本店の管轄は宇都宮地方法務局のサイトでご確認ください(下表は宇都宮地方法務局)。変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。栃木県では、商業・法人登記の管轄は宇都宮地方法務局 本局(栃木県全域)です(〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/会社・法人の登記申請に関するお問合せ 028-623-0918)。日光・真岡・大田原・栃木・足利の各支局と小山出張所では、各種証明書の交付と、印鑑提出・印鑑カード・電子認証に関する事務を取り扱います。

提出先の法務局所在地・電話
宇都宮地方法務局〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333

他の法務局の管轄へ本店を移すときは、旧所在地を管轄する法務局を経由して申請します(商業登記法51条1項)。登録免許税は、役員変更が1万円(資本金1億円以下の会社。1億円を超えるときは3万円)、本店移転が1か所につき3万円です。

出典: /宇都宮地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「商業登記法」/e-Gov法令検索「会社法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
株主総会・取締役会で決議する
役員変更や本店移転は、まず会社の機関決定が必要です。決議の内容を議事録に残します。
議事録・株主リストなど付属書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登記申請書類を作成する
登記申請書のほか、議事録・就任承諾書・印鑑証明書などを整えます。
司法書士 商業登記の申請書類の作成・申請代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号・2号)。司法書士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
本店所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
司法書士 商業登記の申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、栃木県のどこで手続きしますか?

変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。ご自分の本店の管轄は宇都宮地方法務局のサイトでご確認ください(下表は宇都宮地方法務局)。

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、何から始めますか?

株主総会・取締役会で決議するから始めます。役員変更や本店移転は、まず会社の機関決定が必要です。決議の内容を議事録に残します。

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、いつまでに手続きしますか?

変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。

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