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🔚 栃木県の個人事業の廃業届

個人事業をやめるときの税務署への届出の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。青色申告をしていた方は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要です。従業員がいた場合は給与支払事務所等の廃止届、消費税の課税事業者だった場合は事業廃止届出書もあわせて出します。栃木県では、県内で個人事業を開始・廃止したときの栃木県(県税事務所)への届出は不要です。税務署への届出のほか、市町への届出が必要な場合があるため、事務所・事業所が所在する市町に確認します。

お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
宇都宮市宇都宮税務署
〒320-8655 宇都宮市昭和2丁目1番7号/電話 028-621-2151
足利市足利税務署
〒326-8630 足利市伊勢町4丁目18番地2/電話 0284-41-3151
栃木市栃木税務署
〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885
佐野市佐野税務署
〒327-8601 佐野市若松町425番地/電話 0283-22-4366
鹿沼市鹿沼税務署
〒322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24/電話 0289-64-2151
日光市鹿沼税務署
〒322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24/電話 0289-64-2151
小山市栃木税務署
〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885
真岡市真岡税務署
〒321-4305 真岡市荒町5178番地/電話 0285-82-2115
大田原市大田原税務署
〒324-8642 大田原市紫塚(むらさきづか)1丁目5番54号/電話 0287-22-3115
矢板市氏家税務署
〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311
那須塩原市大田原税務署
〒324-8642 大田原市紫塚(むらさきづか)1丁目5番54号/電話 0287-22-3115
さくら市氏家税務署
〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311
那須烏山市氏家税務署
〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311
下野市栃木税務署
〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885
上三川町
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町
高根沢町
那須町
那珂川町

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(栃木県)」(関東信越国税局)/栃木県「事業税」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
出す届出を洗い出す
廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。
廃業にともなう手続きの棚卸しは、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
許認可の廃止届も忘れずに
建設業・古物商・飲食店など、持っている許認可ごとに廃業・廃止の届出が必要です。
各許認可の廃業届の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
3
最後の確定申告をする
廃業した年の分の確定申告が必要です。
税理士 申告書の作成・税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・3号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

個人事業の廃業届は、栃木県のどこで手続きしますか?

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。

個人事業の廃業届は、何から始めますか?

出す届出を洗い出すから始めます。廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。

個人事業の廃業届は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

👉 個人事業の廃業届を、ほかの都道府県と見比べる

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