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建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 足利市 | |
| 栃木市 | 宇都宮地方法務局栃木支局 〒328-0053 栃木市片柳町1丁目22番25号/電話 0282(22)1068 |
| 佐野市 | |
| 鹿沼市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 日光市 | 宇都宮地方法務局日光支局 〒321-1272 日光市今市本町20-3/電話 0288(21)0309 |
| 小山市 | 宇都宮地方法務局小山出張所 〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361 |
| 真岡市 | 宇都宮地方法務局真岡支局 〒321-4305 真岡市荒町5176-3/電話 0285(82)2279 |
| 大田原市 | |
| 矢板市 | |
| 那須塩原市 | |
| さくら市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 那須烏山市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 下野市 | 宇都宮地方法務局小山出張所 〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361 |
| 上三川町 | |
| 益子町 | |
| 茂木町 | |
| 市貝町 | |
| 芳賀町 | |
| 壬生町 | |
| 野木町 | |
| 塩谷町 | |
| 高根沢町 | |
| 那須町 | |
| 那珂川町 |
出典: 宇都宮地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月21日
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、栃木県のどこで手続きしますか?
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?
解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?
土地家屋調査士にご相談いただけます。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?
取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。
👉 建物滅失登記(取り壊した建物の登記)を、ほかの都道府県と見比べる
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