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🧨 栃木県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

不動産の所在地提出先の法務局
宇都宮市宇都宮地方法務局
〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333
足利市
栃木市宇都宮地方法務局栃木支局
〒328-0053 栃木市片柳町1丁目22番25号/電話 0282(22)1068
佐野市
鹿沼市宇都宮地方法務局
〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333
日光市宇都宮地方法務局日光支局
〒321-1272 日光市今市本町20-3/電話 0288(21)0309
小山市宇都宮地方法務局小山出張所
〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361
真岡市宇都宮地方法務局真岡支局
〒321-4305 真岡市荒町5176-3/電話 0285(82)2279
大田原市
矢板市
那須塩原市
さくら市宇都宮地方法務局
〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333
那須烏山市宇都宮地方法務局
〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333
下野市宇都宮地方法務局小山出張所
〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361
上三川町
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町
高根沢町
那須町
那珂川町

出典: 宇都宮地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、栃木県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

👉 建物滅失登記(取り壊した建物の登記)を、ほかの都道府県と見比べる

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