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🚕 栃木県の介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)

介護タクシー(福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業)を始めるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。福祉輸送限定の許可申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。栃木県は栃木運輸支局 企画輸送・監査部門(〒321-0169 栃木県宇都宮市八千代1丁目14番8/028(658)7011)です。関東運輸局長と各運輸支局長の公示では、一般乗用旅客自動車運送事業の許可の標準処理期間は3ヶ月で、福祉輸送サービスに限る事業に係るものは2ヶ月です(申請の補正に要する期間などは含みません)。

窓口所在地・電話
関東運輸局 栃木運輸支局〒321-0169 栃木県宇都宮市八千代1丁目14番8/電話 028(658)7011
※ 栃木県は関東運輸局の管内です。運送事業の許認可は企画輸送・監査部門(028(658)7011)です。検査・登録ヘルプデスクは050(5540)2019です。

出典: 関東運輸局「栃木運輸支局」/関東運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書(福祉輸送限定用)申請書作成に当たっての注意事項」/関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」(公示)/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
要件を整える
営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。
要件確認・事業計画づくりは、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
事業計画・運賃料金の設定・施設の使用権原書類などをまとめます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、法令試験・運輸開始へ
許可後は運賃認可・車両の登録を経て運輸開始です。
運輸支局への申請書類の提出(法令試験の受験は申請者本人)は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、栃木県のどこで手続きしますか?

旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、何から始めますか?

要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、どれくらいかかりますか?

関東運輸局長と各運輸支局長の公示では、一般乗用旅客自動車運送事業の許可の標準処理期間は3ヶ月で、福祉輸送サービスに限る事業に係るものは2ヶ月です(申請の補正に要する期間などは含みません)。

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