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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
指定権者が神奈川県の場合の窓口です。居宅・介護予防サービスは神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課 在宅サービスグループ、施設系は同課 福祉施設グループ・保健居住施設グループです。横浜市・川崎市・相模原市(指定都市)と横須賀市(中核市)が指定権者になるサービスは各市が窓口です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課 在宅サービスグループ | 〒231-8588 横浜市中区日本大通1(合人社横浜 日本大通7ビル2階)/電話 045-210-4840 ※ 居宅系サービス等の指定・指導の担当。指定権限は県だが、横浜市・川崎市・相模原市(指定都市)および横須賀市(中核市)の区域は各市が指定。地域密着型サービス・居宅介護支援は市町村が指定。申請の詳細案内は、県が委託する情報提供サイト「介護情報サービスかながわ」(運営=公益社団法人かながわ福祉サービス振興会/〒231-0023 横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル9階)に掲載されています。課の代表は045-210-1111、ファクシミリ045-663-2113。 |
| 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の各介護保険担当課 | 各市の介護保険担当課/電話 各市へお問い合わせください |
🔵地域密着型サービスと居宅介護支援は、県内の市町村すべてが指定権者です(神奈川県ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。
出典: 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 - 神奈川県ホームページ/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月11日
介護保険事業者の指定申請は、神奈川県のどこで手続きしますか?
指定権者が神奈川県の場合の窓口です。居宅・介護予防サービスは神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課 在宅サービスグループ、施設系は同課 福祉施設グループ・保健居住施設グループです。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。