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Komattara介護保険事業者の指定申請神奈川県

🧑‍⚕️ 神奈川県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

指定権者が神奈川県の場合の窓口です。居宅・介護予防サービスは神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課 在宅サービスグループ、施設系は同課 福祉施設グループ・保健居住施設グループです。横浜市・川崎市・相模原市(指定都市)と横須賀市(中核市)が指定権者になるサービスは各市が窓口です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

窓口所在地・電話
神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課 在宅サービスグループ〒231-8588 横浜市中区日本大通1(合人社横浜 日本大通7ビル2階)/電話 045-210-4840
※ 居宅系サービス等の指定・指導の担当。指定権限は県だが、横浜市・川崎市・相模原市(指定都市)および横須賀市(中核市)の区域は各市が指定。地域密着型サービス・居宅介護支援は市町村が指定。申請の詳細案内は、県が委託する情報提供サイト「介護情報サービスかながわ」(運営=公益社団法人かながわ福祉サービス振興会/〒231-0023 横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル9階)に掲載されています。課の代表は045-210-1111、ファクシミリ045-663-2113。
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の各介護保険担当課各市の介護保険担当課/電話 各市へお問い合わせください

🔵地域密着型サービスと居宅介護支援は、県内の市町村すべてが指定権者です(神奈川県ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。

出典: 福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 - 神奈川県ホームページe-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、神奈川県のどこで手続きしますか?

指定権者が神奈川県の場合の窓口です。居宅・介護予防サービスは神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課 在宅サービスグループ、施設系は同課 福祉施設グループ・保健居住施設グループです。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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