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病気で会社を休んだとき、医療費が高額になったとき、出産で休んだときに受け取れる健康保険の給付の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
| 窓口 | 全国健康保険協会 神奈川支部 |
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| 根拠の法令 | 健康保険法 |
| 最終確認日 | 2026年8月16日 |
窓口は、全国健康保険協会 神奈川支部です。協会けんぽ加入の方の給付申請先は協会けんぽ神奈川支部です(健康保険法)。傷病手当金は連続3日の待期のあと4日目から、高額療養費は自己負担限度額を超えた分が支給されます。入院予定があるときは限度額適用認定証を先に取ると窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
何がいるの?=給付ごとに申請書が分かれます。傷病手当金は「健康保険傷病手当金支給申請書」。被保険者が記入するページに加え、事業主が休んだ期間と給与の支払い状況を証明する欄と、療養担当者(医師など)が意見を記入する欄があります。支給開始日前12か月以内に勤め先が変わった場合は「健康保険加入状況等申告書」、障害年金・老齢退職年金を受けていてマイナンバーでの照会を希望しない場合は年金額がわかる書類、労災の休業補償を受けている場合は支給決定通知書の写しなどを添えます。高額療養費は「健康保険高額療養費支給申請書」。原則は申請書だけで、低所得区分の方でマイナンバー照会を希望しない場合は(非)課税証明書、公的制度で窓口負担が減額されている場合は領収書の写しなどが必要です。出産手当金は「健康保険出産手当金支給申請書」で、事業主の証明と医師・助産師の証明が必要です。いずれも紙の申請書はご加入の協会けんぽ神奈川支部へ郵送します(電子申請も可能)。申請書にマイナンバーを記入したときは、本人確認書類の写し(マイナンバーカードの両面コピー等)を添えます。
| 全国健康保険協会 神奈川支部 | 〒220-8538 横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいグランドセントラルタワー9階/電話 045-270-8431 ※ 郵便番号220-8538は個別郵便番号。ファクシミリ045-662-0821。受付時間:平日8時30分~17時15分(土日祝日・年末年始を除く)。お問い合わせは音声ガイダンスで担当部門へつながります。 |
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出典: 神奈川支部の所在地・連絡先|神奈川支部について|神奈川支部|都道府県支部|協会けんぽ/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/協会けんぽ「傷病手当金」/協会けんぽ「健康保険傷病手当金支給申請書」/協会けんぽ「健康保険高額療養費支給申請書」/協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」/最終確認日: 2026年8月16日
傷病手当金・高額療養費・出産手当金の申請は、神奈川県のどこで手続きしますか?
窓口は、全国健康保険協会 神奈川支部です。協会けんぽ加入の方の給付申請先は協会けんぽ神奈川支部です(健康保険法)。
傷病手当金・高額療養費・出産手当金の申請は、何から始めますか?
受けられる給付を確認するから始めます。仕事外の病気・ケガで休んだら傷病手当金(仕事中なら労災)。医療費が高額になりそうなら高額療養費・限度額適用認定証を確認します。
傷病手当金・高額療養費・出産手当金の申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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