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Komattara認可外保育施設の設置届出神奈川県

🧸 神奈川県の認可外保育施設の設置届出

託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は施設を置く市町村(神奈川県が所管する区域は神奈川県)です。事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町村になる区域では、期間が異なることがあります。

窓口所在地・電話
神奈川県 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課 保育・待機児童対策グループ〒231-8588 横浜市中区日本大通1(神奈川県庁東庁舎4階)/電話 045-210-4663
※ 横浜市・川崎市・相模原市(指定都市)と横須賀市(中核市)の区域は各市が所管します。藤沢市・茅ヶ崎市など他の市町では、市町が届出の受付窓口になっていることがあります。

出典: 神奈川県ホームページ「福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課」組織案内e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要か確かめる
顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
施設と体制を整える
認可外保育施設指導監督基準(保育者の数と資格、面積、非常災害対策、健康管理など)に沿って準備します。
基準の確認・運営規程の作成は、行政書士にご相談できます。
3
事業開始から1か月以内に届け出る
設置届に、施設の概要・職員の状況・平面図などを添えて提出します。
設置届出書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
毎年の報告と変更届を続ける
運営状況の報告、変更・休止・廃止の届出が続きます。
社会保険労務士 職員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認可外保育施設の設置届出は、神奈川県のどこで手続きしますか?

届出先は施設を置く市町村(神奈川県が所管する区域は神奈川県)です。事業開始の日から1か月以内に届け出ます。

認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?

届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。

認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?

事業開始の日から1か月以内に届け出ます。

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