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Komattara障害福祉サービス事業者の指定申請神奈川県

🤝 神奈川県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

神奈川県が指定権者となる事業所の窓口は神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 障害サービス課(事業支援グループ)です。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の区域は各市が指定権者になります。提出期限は手続きの種類ごとに決まっているため、県の「指定申請の手引き」で確認します。

神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 障害サービス課 事業支援グループ〒231-8588 横浜市中区日本大通1(東庁舎3階)/電話 045-210-4732
※ 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく事業者の指定及び指導等を担当。課内他グループ=運営指導グループ045-210-4705(課代表)/福祉機構グループ045-210-4724/福祉施設グループ045-285-0738/監査グループ045-210-4736。課のファクシミリ045-201-2051。

出典: 福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課 - 神奈川県ホームページ/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
申請書類を提出する
受付方法と提出期限は手続きの種類ごとに決まっています。提出前に窓口(下の行政窓口情報へ)で確認します。
申請書類の提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、神奈川県のどこで手続きしますか?

神奈川県が指定権者となる事業所の窓口は神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 障害サービス課(事業支援グループ)です。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の区域は各市が指定権者になります。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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