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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
🔴所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(市が所轄庁になる場合と、神奈川県知事が所轄庁になる場合があります)。神奈川県が所轄庁になる場合の窓口は神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課(法人監査グループ)です。社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。市が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課(法人監査グループ) | 〒231-8588 横浜市中区日本大通1(東庁舎2階)/電話 045-210-4819(法人監査グループ・直通)/045-210-1111(代表)内線4819 ※ 社会福祉法人(児童系以外)の法人運営に関する指導監査の窓口。分野別の担当課は同一所在地(〒231-8588 横浜市中区日本大通1)・代表045-210-1111で、次世代育成課 内線4669(児童系法人・施設)、高齢福祉課 内線4832(高齢系施設)、障害サービス課 内線4736(障害系施設)、生活援護課 内線4912(救護施設)。直通番号は神奈川県「福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課」https://www.pref.kanagawa.jp/div/1321/index.html です(ファクシミリ045-210-8874)。 |
出典: 社会福祉法人等の指導監査について - 神奈川県ホームページ/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月11日
社会福祉法人の設立認可は、神奈川県のどこで手続きしますか?
所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(市が所轄庁になる場合と、神奈川県知事が所轄庁になる場合があります)。神奈川県が所轄庁になる場合の窓口は神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課(法人監査グループ)です。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。