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🍽️ 三重県の飲食店営業許可

飲食店を開くときに必要な営業許可(食品衛生法)の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

三重県では、営業を行うには所管する保健所に営業許可申請を行います。四日市市の区域は四日市市保健所(〒510-0085 三重県四日市市諏訪町2番2号)、それ以外の市町は県の保健所(桑名・鈴鹿・津・松阪・伊勢・伊賀・尾鷲・熊野の各保健所)が所管しています。県の保健所では、県が定めた施設基準があるため施設の工事着工前に相談し、許可申請に必要な書類は開店予定日の2週間くらい前までに提出します。電子申請を希望する場合は食品衛生申請等システム(厚生労働省)を利用します。

すべての市区町村を見る(29件)
お店の所在地管轄の保健所
四日市市四日市市保健所
〒510-0085 四日市市諏訪町2番2号/電話 059-352-0592
桑名市桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
いなべ市桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
木曽岬町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
東員町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
菰野町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
朝日町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
川越町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
鈴鹿市鈴鹿保健所
〒513-0809 鈴鹿市西条5-117/電話 059-382-8674
亀山市鈴鹿保健所
〒513-0809 鈴鹿市西条5-117/電話 059-382-8674
津市津保健所
〒514-8567 津市桜橋3-446-34/電話 059-223-5112
松阪市松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
多気町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
明和町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
大台町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
伊勢市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
鳥羽市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
志摩市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
玉城町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
南伊勢町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
度会町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
大紀町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
名張市伊賀保健所
〒518-8533 伊賀市四十九町2802/電話 0595-24-8080
伊賀市伊賀保健所
〒518-8533 伊賀市四十九町2802/電話 0595-24-8080
尾鷲市尾鷲保健所
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1/電話 0597-23-3461
紀北町尾鷲保健所
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1/電話 0597-23-3461
熊野市熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159
御浜町熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159
紀宝町熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/三重県「営業許可申請」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
施設基準を確認し、保健所に事前相談する
厨房の構造・手洗い設備など、施設の基準は工事の前に確認します。
施設基準の確認・保健所との調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成し、提出する
営業許可申請書・施設の図面などを整えて、保健所へ提出します。食品衛生責任者の設置も必要です。
営業許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
施設検査を受け、許可証の交付を受ける
保健所の担当者による施設の検査に合格すると、許可証が交付されます。

❓ よくあるご質問

飲食店営業許可は、三重県のどこで手続きしますか?

三重県では、営業を行うには所管する保健所に営業許可申請を行います。四日市市の区域は四日市市保健所(〒510-0085 三重県四日市市諏訪町2番2号)、それ以外の市町は県の保健所(桑名・鈴鹿・津・松阪・伊勢・伊賀・尾鷲・熊野の各保健所)が所管しています。

飲食店営業許可は、何から始めますか?

施設基準を確認し、保健所に事前相談するから始めます。厨房の構造・手洗い設備など、施設の基準は工事の前に確認します。

飲食店営業許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

飲食店営業許可は、いつまでに手続きしますか?

県の保健所では、県が定めた施設基準があるため施設の工事着工前に相談し、許可申請に必要な書類は開店予定日の2週間くらい前までに提出します。

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