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🏠 三重県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)都道府県知事等
根拠の法令住宅宿泊事業法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。三重県では、住宅宿泊事業を始めたい方は三重県知事に届出をし、届出は原則、インターネット(観光庁の「民泊制度運営システム」)を利用します。届出手続きや県条例による制限の内容などの窓口は三重県医療保健部食品安全課 生活衛生・動物愛護班(059-224-2359)で、相談・届出手続きの際は事前に連絡します。県条例による住宅宿泊事業の実施の制限もあります。

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話 059-224-2359
※ 住宅宿泊事業者の届出手続きや県条例による制限の内容などの相談窓口。届出は原則、観光庁の「民泊制度運営システム」を利用して行います。

三重県内の住宅宿泊事業は三重県知事に届出をします。事前相談・届出の窓口は三重県庁 食品安全課 生活衛生・動物愛護班(059-224-2359)で、届出は原則、観光庁の「民泊制度運営システム」を利用してインターネットで行います。

出典: 三重県「住宅宿泊事業法に基づく民泊事業を始めたい」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、三重県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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