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🎰 三重県の風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)

パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)
かかる日数(標準処理期間)三重県公安委員会の審査基準は、風俗営業の許可について標準処理期間を定めることはできないとし、その目安となる期間を55日と定めています(風俗営業等適正化法第4条第3項の適用がある場合は60日)
根拠の法令風俗営業等適正化法第4条第3項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。三重県公安委員会の審査基準は、風俗営業の許可について標準処理期間を定めることはできないとし、その目安となる期間を55日と定めています(風俗営業等適正化法第4条第3項の適用がある場合は60日)。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
四日市市四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
四日市南警察署(〒510-0064 四日市市新正5丁目5番5号/電話 059-355-0110)
四日市西警察署(〒510-1222 三重郡菰野町大字大強原3241/電話 059-394-0110)
桑名市桑名警察署(〒511-0836 桑名市大字江場626-2/電話 0594-24-0110)
いなべ市いなべ警察署(〒511-0206 いなべ市員弁町宇野320-1/電話 0594-84-0110)
木曽岬町桑名警察署(〒511-0836 桑名市大字江場626-2/電話 0594-24-0110)
東員町いなべ警察署(〒511-0206 いなべ市員弁町宇野320-1/電話 0594-84-0110)
菰野町四日市西警察署(〒510-1222 三重郡菰野町大字大強原3241/電話 059-394-0110)
朝日町四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
川越町四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
鈴鹿市鈴鹿警察署(〒510-0237 鈴鹿市江島町3446番地/電話 059-380-0110)
亀山市亀山警察署(〒519-0165 亀山市野村4丁目1番27号/電話 0595-82-0110)
津市津警察署(〒514-0033 津市丸之内22番1号/電話 059-213-0110)
津南警察署(〒514-1101 津市久居明神町2501-1/電話 059-254-0110)
松阪市松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
多気町松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
明和町松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
大台町大台警察署(〒519-2403 多気郡大台町上三瀬877-5/電話 0598-84-0110)
伊勢市伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
鳥羽市鳥羽警察署(〒517-0042 鳥羽市松尾町74-4/電話 0599-25-0110)
志摩市鳥羽警察署(〒517-0042 鳥羽市松尾町74-4/電話 0599-25-0110)
玉城町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
南伊勢町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
度会町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
大紀町大台警察署(〒519-2403 多気郡大台町上三瀬877-5/電話 0598-84-0110)
名張市名張警察署(〒518-0751 名張市蔵持町芝出837-3/電話 0595-62-0110)
伊賀市伊賀警察署(〒518-0823 伊賀市四十九町1929-1/電話 0595-21-0110)
名張警察署(〒518-0751 名張市蔵持町芝出837-3/電話 0595-62-0110)
尾鷲市尾鷲警察署(〒519-3652 尾鷲市古戸町1-50/電話 0597-25-0110)
紀北町尾鷲警察署(〒519-3652 尾鷲市古戸町1-50/電話 0597-25-0110)
熊野市熊野警察署(〒519-4324 熊野市井戸町380/電話 0597-88-0110)
紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)
御浜町紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)
紀宝町紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)

出典: 三重県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/三重県警察「審査基準(風俗営業の許可)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
場所が使えるかを確かめる
用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
立地調査・用途地域と距離制限の確認は、行政書士にご相談できます。
2
構造・設備を基準に合わせる
客室の床面積、見通しを妨げる設備、照度、防音などの基準があります。図面が申請の中心になります。
平面図・求積図・照明配置図などの作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請する
申請後に立入検査があります。実際にかかる期間は申請先の警察署でご確認ください。
許可申請書類一式の作成・申請・検査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、三重県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?

場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、どれくらいかかりますか?

三重県公安委員会の審査基準は、風俗営業の許可について標準処理期間を定めることはできないとし、その目安となる期間を55日と定めています(風俗営業等適正化法第4条第3項の適用がある場合は60日)。

👉 風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)を、ほかの都道府県と見比べる

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