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ホテル・旅館・ゲストハウスなどを開業するときに必要な旅館業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 申請の期限 | 三重県では、旅館業法にかかる許可は各保健所衛生指導課に相談し、営業許可申請は開業の2週間前までに各保健所衛生指導課へ行います |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 三重県知事の旅館業経営許可の標準処理期間は10日です |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。三重県知事の旅館業経営許可の標準処理期間は10日です。三重県では、旅館業法にかかる許可は各保健所衛生指導課に相談し、営業許可申請は開業の2週間前までに各保健所衛生指導課へ行います。新規、変更を問わず、まずは図面により事前に相談します。新たに旅館を建てて営業する場合は、旅館等建築協議申し出(市町村経由で3通提出・一部市町村を除く)が必要で、市町によっては旅館等の建築に関する条例等を制定しているため、事前に当該市町で相談します。四日市市の区域は四日市市保健所(〒510-0085 三重県四日市市諏訪町2番2号)、それ以外の市町は県の保健所(桑名・鈴鹿・津・松阪・伊勢・伊賀・尾鷲・熊野の各保健所)が所管しています。
| お店の所在地 | 管轄の保健所 |
|---|---|
| 四日市市 | 四日市市保健所 〒510-0085 四日市市諏訪町2番2号/電話 059-352-0592 |
| 桑名市 | 桑名保健所 〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623 |
| いなべ市 | 桑名保健所 〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623 |
| 木曽岬町 | 桑名保健所 〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623 |
| 東員町 | 桑名保健所 〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623 |
| 菰野町 | 桑名保健所 〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623 |
| 朝日町 | 桑名保健所 〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623 |
| 川越町 | 桑名保健所 〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623 |
| 鈴鹿市 | 鈴鹿保健所 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117/電話 059-382-8674 |
| 亀山市 | 鈴鹿保健所 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117/電話 059-382-8674 |
| 津市 | 津保健所 〒514-8567 津市桜橋3-446-34/電話 059-223-5112 |
| 松阪市 | 松阪保健所 〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529 |
| 多気町 | 松阪保健所 〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529 |
| 明和町 | 松阪保健所 〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529 |
| 大台町 | 松阪保健所 〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529 |
| 伊勢市 | 伊勢保健所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151 |
| 鳥羽市 | 伊勢保健所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151 |
| 志摩市 | 伊勢保健所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151 |
| 玉城町 | 伊勢保健所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151 |
| 南伊勢町 | 伊勢保健所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151 |
| 度会町 | 伊勢保健所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151 |
| 大紀町 | 伊勢保健所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151 |
| 名張市 | 伊賀保健所 〒518-8533 伊賀市四十九町2802/電話 0595-24-8080 |
| 伊賀市 | 伊賀保健所 〒518-8533 伊賀市四十九町2802/電話 0595-24-8080 |
| 尾鷲市 | 尾鷲保健所 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1/電話 0597-23-3461 |
| 紀北町 | 尾鷲保健所 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1/電話 0597-23-3461 |
| 熊野市 | 熊野保健所 〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159 |
| 御浜町 | 熊野保健所 〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159 |
| 紀宝町 | 熊野保健所 〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159 |
出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/三重県「旅館業経営許可」(行政手続)/三重県「旅館を始めたい」/最終確認日: 2026年10月22日
旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、三重県のどこで手続きしますか?
年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。
旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、何から始めますか?
場所と建物の要件を確認するから始めます。用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。
旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、どれくらいかかりますか?
三重県知事の旅館業経営許可の標準処理期間は10日です。
旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、いつまでに手続きしますか?
三重県では、旅館業法にかかる許可は各保健所衛生指導課に相談し、営業許可申請は開業の2週間前までに各保健所衛生指導課へ行います。
👉 旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)を、ほかの都道府県と見比べる
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