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🏨 三重県の旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)

ホテル・旅館・ゲストハウスなどを開業するときに必要な旅館業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請の期限三重県では、旅館業法にかかる許可は各保健所衛生指導課に相談し、営業許可申請は開業の2週間前までに各保健所衛生指導課へ行います
かかる日数(標準処理期間)三重県知事の旅館業経営許可の標準処理期間は10日です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。三重県知事の旅館業経営許可の標準処理期間は10日です。三重県では、旅館業法にかかる許可は各保健所衛生指導課に相談し、営業許可申請は開業の2週間前までに各保健所衛生指導課へ行います。新規、変更を問わず、まずは図面により事前に相談します。新たに旅館を建てて営業する場合は、旅館等建築協議申し出(市町村経由で3通提出・一部市町村を除く)が必要で、市町によっては旅館等の建築に関する条例等を制定しているため、事前に当該市町で相談します。四日市市の区域は四日市市保健所(〒510-0085 三重県四日市市諏訪町2番2号)、それ以外の市町は県の保健所(桑名・鈴鹿・津・松阪・伊勢・伊賀・尾鷲・熊野の各保健所)が所管しています。

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お店の所在地管轄の保健所
四日市市四日市市保健所
〒510-0085 四日市市諏訪町2番2号/電話 059-352-0592
桑名市桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
いなべ市桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
木曽岬町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
東員町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
菰野町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
朝日町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
川越町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
鈴鹿市鈴鹿保健所
〒513-0809 鈴鹿市西条5-117/電話 059-382-8674
亀山市鈴鹿保健所
〒513-0809 鈴鹿市西条5-117/電話 059-382-8674
津市津保健所
〒514-8567 津市桜橋3-446-34/電話 059-223-5112
松阪市松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
多気町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
明和町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
大台町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
伊勢市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
鳥羽市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
志摩市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
玉城町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
南伊勢町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
度会町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
大紀町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
名張市伊賀保健所
〒518-8533 伊賀市四十九町2802/電話 0595-24-8080
伊賀市伊賀保健所
〒518-8533 伊賀市四十九町2802/電話 0595-24-8080
尾鷲市尾鷲保健所
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1/電話 0597-23-3461
紀北町尾鷲保健所
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1/電話 0597-23-3461
熊野市熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159
御浜町熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159
紀宝町熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/三重県「旅館業経営許可」(行政手続)/三重県「旅館を始めたい」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
場所と建物の要件を確認する
用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。
要件の確認・関係窓口との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書・施設の構造設備の図面・消防法令適合通知書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、三重県のどこで手続きしますか?

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、何から始めますか?

場所と建物の要件を確認するから始めます。用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、どれくらいかかりますか?

三重県知事の旅館業経営許可の標準処理期間は10日です。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、いつまでに手続きしますか?

三重県では、旅館業法にかかる許可は各保健所衛生指導課に相談し、営業許可申請は開業の2週間前までに各保健所衛生指導課へ行います。

👉 旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)を、ほかの都道府県と見比べる

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