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調剤薬局やドラッグストア(薬局)を開くときに必要な薬局開設許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 山口県の薬務関係申請手数料一覧(令和7年4月1日現在)では、薬局開設の許可申請は31,080円、許可更新申請は11,670円です |
|---|---|
| 根拠の法令 | 医薬品医療機器等法4条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。山口県の薬務関係申請手数料一覧(令和7年4月1日現在)では、薬局開設の許可申請は31,080円、許可更新申請は11,670円です。山口県収入証紙は令和8年9月末で販売を終了し、令和8年10月1日からは県の手数料収納窓口での納付または電子納付に変わっています(購入済みの収入証紙は経過措置として令和9年3月末まで使用できます)。山口県の薬務課所管の手続きの申請書は管轄の健康福祉センター等に持参して提出し(郵送可)、窓口で交付される「納付連絡票(Pos用)」で手数料収納窓口に納付します。申請書等の提出先には岩国・柳井・周南・山口・宇部・長門・萩の各健康福祉センターと下関市立下関保健所が挙げられています。薬局開設の許可権者は、薬局の所在地の山口県知事で、保健所を設置する下関市の区域では下関市長です(医薬品医療機器等法4条1項)。
| お店の所在地 | 管轄の保健所 |
|---|---|
| 下関市 | 下関保健所 〒750-8512 下関市南部町1-1 |
| 岩国市 | 岩国環境保健所 〒740-0016 岩国市三笠町1-1-1/電話 0827-29-1512 |
| 和木町 | 岩国環境保健所 〒740-0016 岩国市三笠町1-1-1/電話 0827-29-1512 |
| 柳井市 | 柳井環境保健所 〒742-0031 柳井市南町3-9-3/電話 0820-22-3631 |
| 周防大島町 | 柳井環境保健所 〒742-0031 柳井市南町3-9-3/電話 0820-22-3631 |
| 上関町 | 柳井環境保健所 〒742-0031 柳井市南町3-9-3/電話 0820-22-3631 |
| 田布施町 | 柳井環境保健所 〒742-0031 柳井市南町3-9-3/電話 0820-22-3631 |
| 平生町 | 柳井環境保健所 〒742-0031 柳井市南町3-9-3/電話 0820-22-3631 |
| 下松市 | 周南環境保健所 〒745-0004 周南市毛利町2-38/電話 0834-33-6421 |
| 光市 | 周南環境保健所 〒745-0004 周南市毛利町2-38/電話 0834-33-6421 |
| 周南市 | 周南環境保健所 〒745-0004 周南市毛利町2-38/電話 0834-33-6421 |
| 防府市 | 防府保健所 〒747-0809 防府市寿町7-1 防府市役所福祉棟1階/電話 0835-22-3740 |
| 山口市 | 山口環境保健所 〒753-8588 山口市吉敷下東3-1-1/電話 083-934-2525 |
| 宇部市 | 宇部環境保健所 〒755-0033 宇部市琴芝町1-1-50/電話 0836-31-3200 |
| 山陽小野田市 | 宇部環境保健所 〒755-0033 宇部市琴芝町1-1-50/電話 0836-31-3200 |
| 長門市 | 長門環境保健所 〒759-4101 長門市東深川1344-1/電話 0837-22-2811 |
| 萩市 | 萩環境保健所 〒758-0041 萩市江向河添沖田531-1/電話 0838-25-2663 |
| 阿武町 | 萩環境保健所 〒758-0041 萩市江向河添沖田531-1/電話 0838-25-2663 |
| 美祢市 | 宇部環境保健所 〒755-0033 宇部市琴芝町1-1-50/電話 0836-31-3200 |
出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/山口県「薬務関係申請手数料等一覧表」/山口県「山口県収入証紙廃止後の手数料納付方法について(薬務課)」/医薬品医療機器等法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日
薬局の開設許可は、山口県のどこで手続きしますか?
管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。山口県の薬務関係申請手数料一覧(令和7年4月1日現在)では、薬局開設の許可申請は31,080円、許可更新申請は11,670円です。
薬局の開設許可は、何から始めますか?
構造設備と人員を整えるから始めます。調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。
薬局の開設許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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