こまったら、地域の専門家へ。
訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、山口県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。山口県の介護サービス事業者の指定申請等の問い合わせ先は山口県 健康福祉部 長寿社会課 介護保険班(083-933-2774)です。電子申請・届出システムで指定等の申請を行う場合も、納付済証を貼り付けた所定の様式は健康福祉センターに提出します。なお、地域密着型介護老人福祉施設は市町の指定です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山口県 健康福祉部 長寿社会課 介護保険班 | 〒753-8501 山口県山口市滝町1-1/電話 083-933-2774 ※ 短期入所・特定施設入居者生活介護と、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院(施設サービス)の担当窓口です。 |
| 山口県 岩国健康福祉センター 保健福祉・総務室 | 〒740-0016 山口県岩国市三笠町1-1-1/電話 0827-29-1522 ※ 事業所の所在地が岩国市、和木町の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。 |
| 山口県 柳井健康福祉センター 保健福祉・総務室 | 〒742-0031 山口県柳井市南町3丁目9-3/電話 0820-22-3777 ※ 事業所の所在地が柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。 |
| 山口県 周南健康福祉センター 保健福祉・総務室 | 〒745-0004 山口県周南市毛利町2-38/電話 0834-33-6422 ※ 事業所の所在地が周南市、下松市、光市の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。 |
| 山口県 山口健康福祉センター 保健福祉・総務室 | 〒753-8588 山口県山口市吉敷下東3-1-1/電話 083-934-2528 ※ 事業所の所在地が山口市、防府市の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。 |
| 山口県 宇部健康福祉センター 保健福祉・総務室 | 〒755-0033 山口県宇部市琴芝町1-1-50/電話 0836-31-3201 ※ 事業所の所在地が宇部市、山陽小野田市、美祢市の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。 |
| 山口県 長門健康福祉センター 保健福祉・総務室 | 〒759-4101 山口県長門市東深川1344-1/電話 0837-22-2811 ※ 事業所の所在地が長門市の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。 |
| 山口県 萩健康福祉センター 保健福祉・総務室 | 〒758-0041 山口県萩市江向531-1/電話 0838-25-2664 ※ 事業所の所在地が萩市、阿武町の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。 |
| 下関市 福祉部 介護保健課 | 〒750-0006 山口県下関市南部町21-19/電話 083-231-1371 ※ 下関市内の事業所の担当窓口です。 |
🔵 山口県では、地域密着型介護老人福祉施設は市町の指定です。県が指定する介護サービス事業者の問い合わせ先は長寿社会課 介護保険班(083-933-2774)です。
出典: 山口県(かいごへるぷやまぐち)「指定等の手続き」/山口県「介護サービス事業者指定申請等に係る手数料について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日
介護保険事業者の指定申請は、山口県のどこで手続きしますか?
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。