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🧑‍⚕️ 山口県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。山口県の介護サービス事業者の指定申請等の問い合わせ先は山口県 健康福祉部 長寿社会課 介護保険班(083-933-2774)です。電子申請・届出システムで指定等の申請を行う場合も、納付済証を貼り付けた所定の様式は健康福祉センターに提出します。なお、地域密着型介護老人福祉施設は市町の指定です。

窓口所在地・電話
山口県 健康福祉部 長寿社会課 介護保険班〒753-8501 山口県山口市滝町1-1/電話 083-933-2774
※ 短期入所・特定施設入居者生活介護と、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院(施設サービス)の担当窓口です。
山口県 岩国健康福祉センター 保健福祉・総務室〒740-0016 山口県岩国市三笠町1-1-1/電話 0827-29-1522
※ 事業所の所在地が岩国市、和木町の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。
山口県 柳井健康福祉センター 保健福祉・総務室〒742-0031 山口県柳井市南町3丁目9-3/電話 0820-22-3777
※ 事業所の所在地が柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。
山口県 周南健康福祉センター 保健福祉・総務室〒745-0004 山口県周南市毛利町2-38/電話 0834-33-6422
※ 事業所の所在地が周南市、下松市、光市の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。
山口県 山口健康福祉センター 保健福祉・総務室〒753-8588 山口県山口市吉敷下東3-1-1/電話 083-934-2528
※ 事業所の所在地が山口市、防府市の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。
山口県 宇部健康福祉センター 保健福祉・総務室〒755-0033 山口県宇部市琴芝町1-1-50/電話 0836-31-3201
※ 事業所の所在地が宇部市、山陽小野田市、美祢市の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。
山口県 長門健康福祉センター 保健福祉・総務室〒759-4101 山口県長門市東深川1344-1/電話 0837-22-2811
※ 事業所の所在地が長門市の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。
山口県 萩健康福祉センター 保健福祉・総務室〒758-0041 山口県萩市江向531-1/電話 0838-25-2664
※ 事業所の所在地が萩市、阿武町の、県が指定する訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など)の申請窓口です。書面申請は正本1部・副本1部をこの健康福祉センターに提出します(電子申請・届出システムでの申請が原則)。
下関市 福祉部 介護保健課〒750-0006 山口県下関市南部町21-19/電話 083-231-1371
※ 下関市内の事業所の担当窓口です。

🔵 山口県では、地域密着型介護老人福祉施設は市町の指定です。県が指定する介護サービス事業者の問い合わせ先は長寿社会課 介護保険班(083-933-2774)です。

出典: 山口県(かいごへるぷやまぐち)「指定等の手続き」/山口県「介護サービス事業者指定申請等に係る手数料について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、山口県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 介護保険事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

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