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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、山口県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 山口県の化粧品製造販売業・製造業の許可申請の窓口は山口県 健康福祉部 薬務課 製薬指導班(083-933-3023) |
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| 手数料 | 山口県の化粧品製造販売業の許可申請手数料は66,330円(許可更新申請53,300円)、化粧品製造業の許可申請は一般45,220円・包装・表示・保管38,030円です |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。山口県の化粧品製造販売業の許可申請手数料は66,330円(許可更新申請53,300円)、化粧品製造業の許可申請は一般45,220円・包装・表示・保管38,030円です。手数料は県の手数料収納窓口(県庁売店、各地区県税事務所等)で納付し、交付された「納付済証」を申請書に添付します(令和9年3月31日までは購入済みの山口県収入証紙も使えます)。山口県の化粧品製造販売業・製造業の許可申請の窓口は山口県 健康福祉部 薬務課 製薬指導班(083-933-3023)で、薬務課窓口に持参または郵送で申請します(郵送は書留等)。厚生労働省の申請電子データシステムによるオンライン申請もできます。
| 山口県 健康福祉部 薬務課 製薬指導班 | 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-3023 ※ 化粧品の製造販売業・製造業の許可申請の問い合わせ先です(薬務課窓口に持参または郵送。オンライン申請もできます)。 |
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出典: 山口県「化粧品製造販売業の許可申請等について」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、山口県のどこで手続きしますか?
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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