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🧴 山口県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口山口県の化粧品製造販売業・製造業の許可申請の窓口は山口県 健康福祉部 薬務課 製薬指導班(083-933-3023)
手数料山口県の化粧品製造販売業の許可申請手数料は66,330円(許可更新申請53,300円)、化粧品製造業の許可申請は一般45,220円・包装・表示・保管38,030円です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。山口県の化粧品製造販売業の許可申請手数料は66,330円(許可更新申請53,300円)、化粧品製造業の許可申請は一般45,220円・包装・表示・保管38,030円です。手数料は県の手数料収納窓口(県庁売店、各地区県税事務所等)で納付し、交付された「納付済証」を申請書に添付します(令和9年3月31日までは購入済みの山口県収入証紙も使えます)。山口県の化粧品製造販売業・製造業の許可申請の窓口は山口県 健康福祉部 薬務課 製薬指導班(083-933-3023)で、薬務課窓口に持参または郵送で申請します(郵送は書留等)。厚生労働省の申請電子データシステムによるオンライン申請もできます。

山口県 健康福祉部 薬務課 製薬指導班〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-3023
※ 化粧品の製造販売業・製造業の許可申請の問い合わせ先です(薬務課窓口に持参または郵送。オンライン申請もできます)。

出典: 山口県「化粧品製造販売業の許可申請等について」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬務課 製薬指導班へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、山口県のどこで手続きしますか?

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる

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