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病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 請求先(窓口) | 障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 下関市 | 下関年金事務所 〒750-8607 山口県下関市上新地町3-4-5/電話 083-222-5587 |
| 岩国市 | 岩国年金事務所 〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222 |
| 和木町 | 岩国年金事務所 〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222 |
| 柳井市 | 岩国年金事務所 〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222 |
| 周防大島町 | 岩国年金事務所 〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222 |
| 上関町 | 徳山年金事務所 〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152 |
| 田布施町 | 徳山年金事務所 〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152 |
| 平生町 | 徳山年金事務所 〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152 |
| 下松市 | 徳山年金事務所 〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152 |
| 光市 | 徳山年金事務所 〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152 |
| 周南市 | 徳山年金事務所 〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152 |
| 防府市 | 山口年金事務所 〒753-8651 山口県山口市吉敷下東1-8-8/電話 083-922-5660 |
| 山口市 | 山口年金事務所 〒753-8651 山口県山口市吉敷下東1-8-8/電話 083-922-5660 |
| 宇部市 | 宇部年金事務所 〒755-0027 山口県宇部市港町1-3-7/電話 0836-33-7111 |
| 山陽小野田市 | 宇部年金事務所 〒755-0027 山口県宇部市港町1-3-7/電話 0836-33-7111 |
| 長門市 | 萩年金事務所 〒758-8570 山口県萩市江向323-1/電話 0838-24-2158 |
| 萩市 | 萩年金事務所 〒758-8570 山口県萩市江向323-1/電話 0838-24-2158 |
| 阿武町 | 萩年金事務所 〒758-8570 山口県萩市江向323-1/電話 0838-24-2158 |
| 美祢市 | 宇部年金事務所 〒755-0027 山口県宇部市港町1-3-7/電話 0836-33-7111 |
出典: 日本年金機構「山口県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日
障害年金の請求は、山口県のどこで手続きしますか?
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
障害年金の請求は、何から始めますか?
初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
障害年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。
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