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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、山口県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。
| 山口県 健康福祉部 薬務課 製薬指導班 | 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-3023 ※ 山口県で製薬(医薬品の製造販売業者向けの厚生労働省等の通知など)を担当する班です。化粧品・医療機器の製造販売業の許可申請もこの班が問い合わせ先です。 |
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出典: 山口県「製薬・令和8年度(2026年度)厚生労働省等通知」/最終確認日: 2026年10月23日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、山口県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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