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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、山口県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山口家庭裁判所 | 〒753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1/電話 083-922-1330 |
| 山口家庭裁判所宇部支部 | 〒755-0033 山口県宇部市琴芝町2-2-35/電話 0836-21-3197 |
| 山口家庭裁判所船木出張所 | 〒757-0216 山口県宇部市大字船木183/電話 0836-67-0036 |
| 山口家庭裁判所周南支部 | 〒745-0071 山口県周南市岐山通2-5/電話 0834-21-2610 |
| 山口家庭裁判所萩支部 | 〒758-0041 山口県萩市大字江向469/電話 0838-22-0047 |
| 山口家庭裁判所岩国支部 | 〒741-0061 山口県岩国市錦見1-16-45/電話 0827-41-0161 |
| 山口家庭裁判所柳井出張所 | 〒742-0002 山口県柳井市山根10番20号/電話 0820-22-0270 |
| 山口家庭裁判所下関支部 | 〒750-0009 山口県下関市上田中町8-2-2/電話 083-222-4076 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 山口家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、山口県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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