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🧾 山口県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
下関市下関税務署
〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6番1号/電話 083-222-3441
岩国市岩国税務署
〒740-8611 岩国市麻里布(まりふ)町7丁目9番37号/電話 0827-22-0111
和木町岩国税務署
〒740-8611 岩国市麻里布(まりふ)町7丁目9番37号/電話 0827-22-0111
柳井市柳井税務署
〒742-8605 柳井市柳井3745番地1/電話 0820-22-0277
周防大島町柳井税務署
〒742-8605 柳井市柳井3745番地1/電話 0820-22-0277
上関町光税務署
〒743-8577 光市虹ヶ浜3丁目10番1号/電話 0833-71-0166
田布施町光税務署
〒743-8577 光市虹ヶ浜3丁目10番1号/電話 0833-71-0166
平生町光税務署
〒743-8577 光市虹ヶ浜3丁目10番1号/電話 0833-71-0166
下松市徳山税務署
〒745-8622 周南市今宿町2丁目35番地/電話 0834-21-1010
光市光税務署
〒743-8577 光市虹ヶ浜3丁目10番1号/電話 0833-71-0166
周南市徳山税務署
〒745-8622 周南市今宿町2丁目35番地/電話 0834-21-1010
防府市防府税務署
〒747-8611 防府市緑町1丁目2番12号/電話 0835-22-1400
山口市山口税務署
〒753-8509 山口市中河原町6番16号/電話 083-922-1340
宇部市宇部税務署
〒755-8625 宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市役所庁舎2階/電話 0836-21-3131
山陽小野田市厚狭税務署
〒757-0005 山陽小野田市大字鴨庄111番地1/電話 0836-72-0180
長門市長門税務署
〒759-4101 長門市東深川964番地1/電話 0837-22-2441
萩市萩税務署
〒758-8648 萩市唐樋(からひ) 町3番7号/電話 0838-22-0900
阿武町萩税務署
〒758-8648 萩市唐樋(からひ) 町3番7号/電話 0838-22-0900
美祢市厚狭税務署
〒757-0005 山陽小野田市大字鴨庄111番地1/電話 0836-72-0180

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(広島国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、山口県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

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