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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、山口県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 山口県教育委員会の銃砲刀剣類の登録手数料は1件につき6,300円(登録証の再交付は3,500円)です |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。山口県教育委員会の銃砲刀剣類の登録手数料は1件につき6,300円(登録証の再交付は3,500円)です。登録審査会は県庁で開かれ、令和8年度は5月・8月・11月・2月に予定されています。山口県収入証紙は令和8年9月末で販売を終了し、令和8年10月1日からは県の手数料収納窓口での納付または電子納付に変わっています(購入済みの収入証紙は経過措置として令和9年3月末まで使用できます)。山口県では、銃砲刀剣類を新たに発見したら、まず最寄りの警察署に発見届を行い、所有者に登録の意思がある場合は発見届出済証の交付を受けます。その後、山口県から登録審査会の案内文書が届き、指定された日時と場所(県庁)で審査を受けます。相続・購入などの所有者変更は、山口県 観光スポーツ文化部 文化振興課への届出(無料。やまぐち電子申請サービスも可)です。
| 山口県 観光スポーツ文化部 文化振興課 文化財班 | 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-4666 ※ 美術品・骨とう品として価値のある銃砲刀剣類の登録の窓口です。新たに発見した場合は、まず最寄りの警察署に発見届を行い、県から届く登録審査会の案内文書の日時に県庁で審査を受けます。 |
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出典: 山口県「文化財・銃砲刀剣類の登録」/最終確認日: 2026年10月23日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、山口県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる
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