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相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京家庭裁判所(本庁) | 〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311 |
| 東京家庭裁判所 立川支部 | 〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317 |
| 東京家庭裁判所 伊豆大島出張所 | 〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165 |
| 東京家庭裁判所 八丈島出張所 | 〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037 |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月16日
遺産分割調停の申立ては、東京都のどこで手続きしますか?
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。
遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?
相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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